?このページについて
離婚成立後10数年経過後に追加の財産分与があった場合
贈与税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
離婚に伴う財産分与に関連する課税関係の質問です。
協議離婚が平成22年頃に既に成立済みですが、その際の財産分与は、自家用車のみであり(元妻の所有として公正証書作成済)、その他に元夫からの養育費の取り決めがあります。
自宅不動産に関しては財産分与の取り決めをしておらず、離婚後現在に至るまで、自宅不動産に元妻及び 2人の娘が居住しています。
自宅不動産は元夫の単独名義で、現在まで住宅ローンも元夫が負担しています(住宅ローン残額は2000万円程度)。
この度、元夫から元妻へ住宅ローンの債務者変更と自宅不動産の名義変更の 要望があり、元夫と元妻の間で、財産分与を原因として元妻が自宅不動産を取得 する旨の合意書を交わして名義変更をしたいと考えています。
この場合の元妻及び元夫の課税関係についての疑問があります。
特に、離婚成立から10年以上が経過した現在においても、財産分与による名義変更が税務上認められるか否かについて疑問を持っています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
本件における協議離………
(回答全文の文字数:772文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。