転勤と住宅借入金等特別控除等の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
<海外に単身赴任する場合の住宅ローン控除について>
前提
 令和2年からローン控除の適用を受けていた独身の居住者(甲)が、令和5年3月に婚姻したため、当該ローン控除の対象である家屋において配偶者と共に居住していました。
婚姻から3か月後の令和5年6月、甲は2年間の海外転勤となり、海外に単身赴任(甲は非居住者になる)することになりました。
 ただし、甲の配偶者は変わらず当該家屋に居住し、2年後に甲が戻った際には、当該家屋において再び一緒に住む予定です。
質問
 転勤等があった場合の住宅ローン控除の適用に関しては、海外転勤であっても一定の要件のもと、継続適用が認められていますが、その要件の中に、「家屋の取得等の日から6か月以内にその家屋に親族が入居し、」とあります。甲は令和5年3月に婚姻したので、令和2年の家屋の取得日から6か月以内に甲は当然入居しているものの、配偶者は婚姻前なので入居していません。
 このような場合でも、一定の要件を満たすものとして住宅ローン控除の適用が可能でしょうか。適用可能な場合は、納税管理人届を提出して、確定申告による住宅ローン控除を適用する予定です。

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1 住宅借入金等を有………
(回答全文の文字数:2877文字)