利用者の態様が異なる駐車場用地の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続財産である駐車場用地に供されている雑種地の評価に関する質問です。
 本件駐車場は、収容可能台数が10台です。そのうち4台分をコインパーキング運営会社が利用し、同社がコインパーキング設備の車止め等を設置し、他の6台分は被相続人が利用者との契約に基づき利用者に利用させています。
 本件駐車場用地の評価単位に関して、10台分を一括して評価するべきでしょうか。
 あるいは、4台分と6台分の2画地に分けた評価単位として取り扱うべきでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 駐車場の業務形態は………
(回答全文の文字数:270文字)