所有権持分の更正登記を行った場合の課税関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
 令和5年3月に兄妹間で土地の売買をしたのですが、令和6年の固定資産税納税通知書が届いた際に共有持分となっていたため売買契約書が間違っていることが判明し、間違った契約のまま登記がされていることが判明しました。なお、売買契約書の作成と登記は司法書士に依頼していました。
 持分の更正登記を行った場合、所得税、贈与税の課税は発生しないものと考えていますがいかがでしょうか。

正しい契約の内容 妹の共有持分を全て兄に 40,000,000円で譲渡
 A土地 409.16㎡(妹の持分1/3)
 B土地 182.41㎡(妹の持分2/9)
 C土地 261.70㎡(妹の持分1/3)
 D土地 228.00㎡(妹の持分8/10)
 E土地 19.72㎡(妹の持分43/50)
 F土地 19.99㎡(妹の持分2/3)
間違った契約書の内容 A土地の持分を2/9と記載し40,000,000円で譲渡
 A土地 409.16㎡(妹の持分2/9)
 B土地 182.41㎡(妹の持分2/9)
 C土地 261.70㎡(妹の持分1/3)
 D土地 228.00㎡(妹の持分8/10)
 E土地 19.72㎡(妹の持分43/50)
 F土地 19.99㎡(妹の持分2/3)

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