欠損金の繰越控除

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 繰越欠損金の中小企業者向けの特例措置について、大法人による完全支配関係がある中小企業たる普通法人についてはその適用がなく、所得金額の50%が損金算入繰越控除限度額となりますが、以下の場合について大法人Aによる子会社Bへの完全支配はどのような判定になりますか。
①その子会社Bの株式について、大法人Aが99%保有、残り1%をその大法人Aの従業員が保有している場合
②その子会社Bの株式について、大法人Aが99%保有、残り1%をその大法人Aの主要株主(15%)個人が保有している場合
③その子会社Bの株式について、大法人Aが50%保有、残り50%をその大法人Aの完全支配株主(100%)個人が保有している場合

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 ご相談にある完全支………
(回答全文の文字数:317文字)