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過年分の不動産所得の必要経費と更正の請求
所得税 不動産所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
過年分の不動産所得の必要経費に、相続により取得した賃貸不動産の相続登記に係る登録免許税及び司法書士に対する費用等の計上もれがありました。
更正の請求の対象になりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
まず、所得者の不動………
(回答全文の文字数:409文字)
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