講師が立替払いをした交通費についての源泉徴収の要否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 研修講師を外部の方に依頼し、公共交通機関(JR)の費用も講師報酬と一緒に支払います。
 外部講師へは、支払明細を渡し、これの双方の確認をもってインボイスとする予定です。
支払明細には、講師報酬分と立替分とを区分明記し、立替分として、交通費(JR)●駅~●駅 △円と記載し、公共交通機関特例を利用し、JR分は先方からの領収書提出省略で、実費精算のために立て替え分に関しての源泉徴収をしない処理で考えていますが、源泉徴収は必要でしょうか。
 もちろん新幹線利用の場合については法人名での領収書の提出がない場合は源泉徴収対象とし、タクシー・航空券代も新幹線と扱いは同様で、法人名での領収書提出がない場合は源泉徴収対象とします。
 上記の対応を考えたのは、支払者が、直接ホテルへの支払や乗車券の購入を行わない場合は、講師に対する旅費は源泉徴収の対象とされますが、支払を受ける側(講師)が支払者の名前を記載した領収書等を支払者に提出し、立替精算を行うことで、源泉徴収不要とする運用も従来行われてきました(税務通信3615号)。
 今般インボイス制度が導入され、公共交通機関についてはインボイスの保存は不要とされたため、講師が公共交通機関への払いを立替精算分として請求書に記載することで、公共交通機関利用の旅費について源泉徴収の対象から外しても問題はないのではないかと考えたためです。

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1 所得税基本通達の………
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