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貸付金債権の贈与
贈与税 課税対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
社長が同族会社に資金の貸付、同族会社からみれば、社長借入金が多額にあるケースはよくあります。
今回、社長が自社への貸付金が多く、相続財産の減少もかねて、役員である配偶者と長男にこの貸付金を110万円の贈与税の基礎控除の範囲内でそれぞれに贈与をしたいと相談を受けました。
贈与契約書の作成は当然として、危惧するのは資金の流れもなく、社長から配偶者、長男に貸付金を贈与するという方法に課税関係が出てこないかということです。
銀行借入金も多く、資金繰りが厳しく資金を移動させずに、貸付金の名義を社長から親族に振り替えているだけの小手先の処理に不安があります。
また、その他何か課税問題が発生しないか、注意すべき点をご教授いただけますと幸いです。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
" 貸付金債権につい………
(回答全文の文字数:356文字)
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