遺産分割協議書を作成し直した場合の贈与税の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

質問

遺産分割協議の訂正について贈与税の心配がないかご指導ください。

1月に亡くなった被相続人甲の相続人は乙と丙です。司法書士は乙と丙に連絡を取りながら、土地及び家屋を乙が相続する遺産分割協議書を作成し署名押印のうえ登記を行いました。

新しい権利証を乙に納品したところ、取得者は乙でなく丙であると伝えられました。

乙と丙のどちらが相続するかなかなか決まらず、また司法書士も何度も取得者が変更されるなか確認し遺産分割協議書を作成しましたが、最終的に乙及び丙は作成された遺産分割協議書をよく確認せず署名押印を行いました。

今回所有者を乙から丙に修正するため所有者が丙である遺産分割協議書を作成し、乙を錯誤として、丙が所有者である再登記を行う予定です。

この場合、再分割ではなく、間違いを訂正するために行う遺産分割協議書の作成及び相続登記ですが、これにより税務署からの贈与税課税のリスクは考えられるでしょうか。

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[回答]遺産分割協議………
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