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いわゆるマンション通達の適用について
財産評価 建物 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和6年1月1日以後、分譲マンションの価額を個別通達により評価いたしました。国税庁HPにより区分所有補正率の計算明細書を作成しましたが、評価乖離率がマイナスとなり評価しないこととなりました。実際、同じマンションの別の階では約1,000万円前後で取引がなされています。
評価しないという判断はできないと考えていますが、その場合、総則6項の適用となるのでしょうか。その場合、費用対効果の面から不動産鑑定士に依頼はできないので、どう評価をしたらいいか教えてください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"1 いわゆるマンシ………
(回答全文の文字数:1198文字)
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