いわゆるマンション通達の適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和6年1月1日以後、分譲マンションの価額を個別通達により評価いたしました。国税庁HPにより区分所有補正率の計算明細書を作成しましたが、評価乖離率がマイナスとなり評価しないこととなりました。実際、同じマンションの別の階では約1,000万円前後で取引がなされています。
 評価しないという判断はできないと考えていますが、その場合、総則6項の適用となるのでしょうか。その場合、費用対効果の面から不動産鑑定士に依頼はできないので、どう評価をしたらいいか教えてください。

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(回答全文の文字数:1198文字)