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贈与税の配偶者控除を適用する場合の居住要件について
贈与税 居住用財産 配偶者控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
現在、A県B町に甲及びその妻乙は甲名義の戸建住宅に居住していますが、高齢になったこともあり将来を見据え、3年程前、同県の県庁所在地C市に甲名義でマンションを取得(自己資金)し、週末はそこで寝泊まりをしています。
相基通21の6-1には、「居住用不動産を取得した者が、その翌年3月15日までにその居住用不動産を居住の用に供し、その後も引き続き居住の用に供する見込みであるときは・・・」とあります。
甲は将来、当該マンションを妻乙に贈与税の配偶者控除2,000万円控除を適用して贈与することを考えています。
甲は個人事業経営者のため暫くはB町を離れることができないため、妻乙だけ住民票をC市に移しC市で生活をする(甲と乙は別居状態)とした場合、この「居住の用に供する」の判断基準をどのように考えたらいいのでしょうか。
生活の基盤となる場所がどこなのか事実認定の問題になるとは思いますが、漠然とした感じです。具体的にどのような条件が必須になるのかご教示願います。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
贈与税の配偶者控除………
(回答全文の文字数:698文字)
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