小規模宅地等の特例における「居住の用に供されているか」どうかの判定について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人は当初A県に居住し一人暮らしをしていました。しかし要介護認定を受けるようになり、平成16年頃から1人暮らしができる状態ではなくなったことから、相続人が住むB県へ移動し、そこを拠点として17年間デイサービスやショートステイを利用するようになりました。老人ホームに入所はしていませんでした。
 相続人が住んでいるB県に住民票は移しておらずA県のままです。
 B県の家は相続人が賃貸している物件で、相続人は持ち家がなく家なき子の状態となります。
 A県の不動産は17年間ずっと空き家ですが、管理されており賃貸に出したりはしていません。
 この場合A県の不動産について、B県に移動したのは一時的に介護を受けるためであり、生活の本拠は依然A県のままであるとして、特定居住用宅地等に該当し、小規模宅地の特例の適用を受けることができますか。

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