小規模宅地等の特例の所有要件について
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等[質問]
【状況】
・推定被相続人:母
・推定相続人 :長女
・長女は夫と自宅家屋を共有しています。
【質問】
長女夫婦が借家に転居して3年超経過した後に相続開始すれば、小規模宅地特例は適用可能でしょうか。他の要件は満たしています。
【見解】
家なき親族の要件のうち下記について
(1) 相続開始前三年以内に相続税法の施行地内にある当該親族、当該親族の配偶者、当該親族の三親等内の親族又は当該親族と特別の関係がある法人として政令で定める法人が所有する家屋(相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)に居住したことがないこと。
(2) 被相続人の相続開始時にその親族が居住している家屋を相続開始前のいずれかの時においても所有していたことがないこと
(2)の文章の意味を「被相続人の相続開始時にその親族が居住している家屋」で区切り、「その家屋を相続開始前のいずれかの時においても所有していたことがないこと」と解すると、家屋が限定され、借家に転居すれば、相続開始時にその親族が居住している家屋はその借家ですから、相続開始前のいずれかの時においても所有はしていません。また、3年経過していますから、(1)の要件も満たすと思うのですが、いかがでしょうか。
それとも(2)の文章の意味は「被相続人の相続開始時に」で区切り、「その親族が居住している家屋を相続開始前のいずれかの時においても所有していたことがないこと」と解するべきでしょうか。そうだとすると過去に家屋を所有したことがある者はすべて適用不可となり、(1)で3年以内に家屋を所有する場合よりも厳しいことになり(1)に「当該親族」を列挙する意味がないと思うのですが、いかがでしょうか。
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