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定期同額給与の通常改定の時期
法人税 定期同額給与 役員給与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
小さな町の中小企業です。
会社の給与は、20日締めの当月末支給です(役員給与に締め日という概念は無いと認識しています)。
3月31日決算法人で、5月25日に定時株主総会、決算確定、税務申告しました(この段階では、役員給与の改訂無し)。
その後、6月30日に臨時株主総会を開催し、7月31日支給分から30万円から60万円へ増額する事を決議致しました(条文通り三カ月以内の改訂決議)。
4月末支給 30万、5月末支給30万、6月末支給30万、7月末支給60万、8月末支給60万以後同じです。
小さな町の中小企業では、申告の延長申請を出していない会社も多いと存じますが、法人税法には、役員給与は三カ月以内の改訂としか記載されておらず、改訂が定時株主総会でしか認められず、臨時株主総会での改訂は認められないと読み取る事が出来ないと判断しているのですが、上記の場合は、定期同額給与に該当すると考えて良いでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 法人税法上、役員………
(回答全文の文字数:890文字)
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