父→子で相続時精算課税制度を利用したが子が父より先に死亡した場合の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
(1) 親族状況
 ①被相続人:本人(独身・子なし)
 ②相続人:父・母
 ③その他の親族:弟
(2) 状況
 被相続人は、相続時精算課税制度により父から自社株式の贈与を受けていました。
 相続時精算課税制度ですが、特定贈与者である父よりも、相続時精算課税制度適用者が先に亡くなった場合、相続人が、相続時精算課税制度の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利・ 義務を承継するとあります。
 ただし、その相続人の中に特定贈与者がいる場合は、その特定贈与者を除いた相続人が、その権利・義務を承継するとあります。
 そうしますと、相続時精算課税制度を適用して受け取った自社株式の権利・義務は、母が承継することになると思います。
 この場合において、母親含め、被相続人の父・母ともに相続放棄をした場合、この自社株式は誰が引き継ぐことになるのか、もしくは、承継できないのか。また、この自社株式は誰が相続税の申告をするのか、を教えていただければと存じます。
 両親が放棄をしたら、当然後順位の相続人である弟が死亡した被相続人の財産の全てを引き継ぐこととなると思われます。その時にこの株も含まれますか。

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1 相続時精算………

(回答全文の文字数:651文字)