被相続人が養護老人ホームに入所後に自宅を立て替えた場合の特定居住用宅地等の特例適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人は相続人である長男Aと同居していましたが、介護が必要な状況となり要介護認定を受け養護老人ホームに入居しました。その期間、長男Aは被相続人と同居している自宅が古いことから解体し、同じ敷地内に自宅を再建築しました。
 再建築後の自宅には、被相続人が戻ってきたときに支障が無いよう、バリアフリー工事や被相続人の部屋の用意などを行っていたということでした。
 本件再建築後の敷地について、特定居住用宅地等に該当し小規模宅地等の適用を受けることが出来るか否かご見解を頂戴したく宜しくお願い致します。

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1 小規模宅地………

(回答全文の文字数:1728文字)