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国外在住の夫から国内居住の妻あての送金
贈与税 受贈者 課税対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[回答]
下記のケースについて贈与に該当するか否かを質問します。
・日本人の妻と米国人の夫の夫婦で、今まで米国で生活していた。
・妻の病気の治療や、妻の両親の介護のため、少し前より日本で生活している。
・今後日本で生活していくことが多くなるので、日本での不動産購入を検討。
・日本での生活費等のため、妻の日本の銀行口座に、WISEという送金システムで米国の夫の口座から約1,300万円の預金を送金している。
・今後も上記の方法で妻の口座に追加送金を行い、その資金で不動産を購入する。
この場合、一度妻の口座に入金されている預金ですが、本来は夫の預金ですから、この口座の預金により、夫名義で不動産を購入する場合には、贈与の問題はないということで間違いないですか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
[質問]
(回答全文の文字数:241文字)
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