資本的支出と修繕費の区分について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
【前提】
 A社は、甲氏が代表を務める同族会社です。
 甲氏個人が所有する土地及び居住用マンションをA社に賃貸し、A社はこれを一般の居住者に転貸しています。A社は不動産業者として募集及び管理を行っています。
 A社と甲氏との間の賃貸借契約書において、賃料を一般より低くする見返りとしてA社が修繕費を支払う契約となっています。
【質問】
 この居住用マンションは築27年になり、大規模な修繕を行いました。
 修繕の内容としてはタイル張替、シーリング打ち替え及び屋根防水工事であり、総額18百万円ほどとなっています。
 多少耐用期間が延長する部分がありそうなので、法人税基本通達7-8-4形式基準による修繕費の判定によることを考えています。
 前期末の取得価額は270百万円となっており、金額としては問題ありません。
 賃借人が修繕を行った場合、修繕を賃借人が行うことに税法上問題なければ、資本的支出か修繕費かを判断するにあたり形式基準を使用することは問題ないのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

法人使用する他………

(回答全文の文字数:525文字)