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被相続人が当初入所した施設から他の施設へ移動した場合
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人は平成29年に老人ホームに入所し、住民票の住所も移しました。
老人ホーム入所直前は、妻と長女と同居していました。
その後令和6年5月に別の老人ホームに移り、また住民票の住所も移しています。その時も自宅には妻と長女が居住しており、自宅は被相続人が施設入所以降他の用途には使用していません。
その後要介護3の状態で、令和6年9月に亡くなりました。
このように途中で老人ホームを移っていた場合でも小宅特例の適用は可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
小規模宅地等の………
(回答全文の文字数:393文字)
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