被相続人が当初入所した施設から他の施設へ移動した場合

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人は平成29年に老人ホームに入所し、住民票の住所も移しました。
 老人ホーム入所直前は、妻と長女と同居していました。
 その後令和6年5月に別の老人ホームに移り、また住民票の住所も移しています。その時も自宅には妻と長女が居住しており、自宅は被相続人が施設入所以降他の用途には使用していません。
 その後要介護3の状態で、令和6年9月に亡くなりました。
 このように途中で老人ホームを移っていた場合でも小宅特例の適用は可能でしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

小規模宅地等の………

(回答全文の文字数:393文字)