適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人の納税義務

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
〔事実関係〕
 Aは以前から貸店舗による不動産貸付を行っており、課税売上は1,000万円を超えたことがないが、令和5年10月からインボイスの登録をし、令和5年分の消費税を本則課税により申告をしている。
 Aは、令和6年10月に亡くなったため、相続人Bが事業を承継することになった。
 Bは過去において給与収入以外の収入はない。
 Bはインボイスの登録をする予定はない。
 Bは貸店舗を売却する予定である。
〔問題点〕
 Bについては消費税法57条の3③の規定により、インボイスの登録する意思に関係なく、4か月間は登録事業者として申告義務を承継することになるとから、申告義務を承継する場合は、令和6年分及び令和7年2月分の収入まで消費税の申告義務があるか。
 また、貸店舗を売却する場合は、令和7年2月までに売却した場合は貸店舗の売却額は消費税の課税対象となり、令和7年3月以降に売却した場合は、Bは免税事業者に該当するため貸店舗の売却額は消費税の課税対象とならないか。
〔当方の見解〕
 Bは、令和6年、令和7年2月分までの家賃収入の消費税の申告義務があり、相続後4か月以内に売却した場合は店舗の売却額も告対象となり、4か月を超えての売却は申告の対象とならないと考える。
〔結論〕
 上記のとおり

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相続により適格………

(回答全文の文字数:548文字)