僅少な収入金額を事業所得とすることの可否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
・会社員としての収入は毎年700~800万円
・副業(士業)の収入は年間50万~100万円で経費がほぼないので所得も同額程度
・帳簿の保存あり
 事業所得か雑所得かの判断基準の1つとして「その所得の収入金額が僅少と認められる場合」つまり、収入300万以下で給与収入の10%未満である場合は雑所得になるとあります。
 収入は300万を超えることはない予定ですが、独立性、営利性、継続性はあるので、事業所得として開業届を提出し、青色申告特別控除を適用したいと思っていますが、問題ないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

所得税基本通達………

(回答全文の文字数:528文字)