小規模宅地の特例(特定居住用宅地等)

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
? 被相続人と相続人の妻の住民票の住所 267-3
? 実際の居宅の住所 267-3
? 固定資産税評価証明書の居宅建物の住所 271-2 昭和58年築
? 建物の登記 無し
? 固定資産税評価証明書の居宅土地の住所 267-3
? 土地の登記 267-3 有り
 被相続人のAの死亡により、相続人の妻Bは、小規模宅地の特例の被相続人等の居住の用に供されていた宅地として評価をしたいのですが、土地と建物の住所が異なっているため、適用できるか迷っています。
 建物の住所は、本来は土地と同じく267-3です。当時の建物完成時の届け出が間違っていたのか理由は不明ですが、固定資産税評価証明書の記載は271-2のまま、現在に至ります。
建物の登記はされていません。
①土地と建物の住所が異なっていますが、現状の居住している住所は267-3ですので、陳述書など添付をして小規模宅地の特例を採用しても良いでしょうか。
②そもそも建物の登記がされていないので、小規模宅地の特例を採用はできないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

①について

(回答全文の文字数:1018文字)