住宅取得等資金として贈与された額と実際の対価に充てた額とに差異がある場合の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
受贈者の所得:0円
取得する新築住宅用家屋面積:98㎡(省エネ等住宅に該当)
贈与日:令和6年5月1日
住宅取得等資金の贈与金額:820万円
居住開始日:令和6年11月30日
 上記内容で直系尊属から820万円を受贈したが、実際に新築等の対価に充てた金銭としては700万円のみとなってしまいました。
 この場合に820万円と700万円の差額120万円のみ非課税とされないのか、若しくは、住宅取得等資金として受贈した金銭全額を新築等の対価に充てていないため820万円全額が非課税とされないのかどちらでしょうか。
 その他要件は満たしているものとしてお取扱いください。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

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措置法第70………

(回答全文の文字数:851文字)