純金積立により取得した金地金を譲渡した場合の取得費加算の特例について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続により取得した純金積み立てを解約した場合の措法39取得費加算の取扱いについて、長期譲渡と短期譲渡に分ける必要があるか。
 相続税の納税のために相続税の申告期限から3年以内に純金積み立てを解約しました。純金積み立ての会社から譲渡所得の計算に必要な1グラム当たりの精算単価、短期と譲渡に区分した取引価額と取得価額、損益金額が記載された書面が送られて来ています。
 相続税の計算上は、短期と長期の取得区分に分けて財産評価をしていませんが、措法39の適用にあたり、相続財産を短期取得分と長期取得分に合理的に分けてそれぞれ取得費加算の計算をする必要があるのでしょうか。若しくは有利に考えて全て短期譲渡分から取得費加算の金額を控除して、控除しきれない分を長期譲渡から控除することが可能なのでしょうか。

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純金積立(金定………

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