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相続税の時効について
相続税 申告納付※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
【前提】
・被相続人甲(平成30年1月亡)の相続人は子3名
・甲の配偶者乙は平成16年6月亡
・乙の父(昭和49年6月亡)である丙名義の土地あり(平成30年の土地の相続税評価額1億円)
・丙の相続時に遺産分割協議をしておらず土地の名義は変更していない
・丙の相続人は丙の長男乙と二男丁の2人
・乙と丁で争いがあり、令和5年5月に和解が成立し、すべて乙が土地を取得
・甲は既に死亡していたため、乙(及び甲)の子3名の共有になった
・子3名の共有になった土地は売却予定
・甲の相続税申告はしていない(預貯金もほとんどなかったため、遺産分割協議もしていない)
・甲の死亡時の財産として可能性のあるものは、令和5年に乙が取得した未分割の土地のみ
(乙の相続において、遺産分割協議は行っていない)
【質問】
・甲の相続税申告について、現時点(令和7年2月)において期限後申告が必要か(時効が成立、もしくはそれ以外の理由により申告は不要か)。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 ご質問の(………
(回答全文の文字数:339文字)
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