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不動産貸付業を営む同族法人に貸し付けている宅地の小規模宅地等の特例の適用
相続税 小規模宅地の特例 貸付事業用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人甲は不動産貸付業を営んでおり、養子が代表取締役を務める同族会社に甲所有の建物を本社屋として貸し付けています。
その建物の敷地も甲の所有です。
当該同族会社も不動産貸付業を営んでいますので、特定同族会社事業用宅地等の特例は適用できませんが、貸付事業用宅地等の特例は、他の要件に該当すれば適用可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 特定同族会………
(回答全文の文字数:1061文字)
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