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売買契約締結後に売主が負担する土壌改良費の取扱い
譲渡・交換(資産) 土地建物の譲渡 譲渡費用※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
工場用地として使用していた土地を売却しました。
譲渡の確認書に「売主は、買主の費用負担において実施される土壌汚染に協力する。調査の結果、土壌改良が必要となった場合の費用は、売主の負担となるが、支払方法は、売却代金の残金から相殺する。土壌改良費用が3,000万円を超える場合は、売主と買主で協議する」となっています。
土壌改良費用は3,740万円かかることになり、協議をされることなく3,740万円が残代金から引かれました。
この土壌改良費を譲渡費用として良いでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 譲渡費用と………
(回答全文の文字数:1145文字)
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