売買契約締結後に売主が負担する土壌改良費の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 工場用地として使用していた土地を売却しました。
 譲渡の確認書に「売主は、買主の費用負担において実施される土壌汚染に協力する。調査の結果、土壌改良が必要となった場合の費用は、売主の負担となるが、支払方法は、売却代金の残金から相殺する。土壌改良費用が3,000万円を超える場合は、売主と買主で協議する」となっています。
 土壌改良費用は3,740万円かかることになり、協議をされることなく3,740万円が残代金から引かれました。
 この土壌改良費を譲渡費用として良いでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 譲渡費用と………

(回答全文の文字数:1145文字)