財産の信託契約に係る課税関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
【前提】
・内国法人K(非上場)の創業者であり代表取締役であるP(80歳)はKの株式を100%保有。
・Pは高齢となったため、K社株式について自身を委託者かつ受益者兼指図権者、息子のSを受託者とする株式信託契約書を締結。
・当該株式信託契約においては、Pが認知症になる等、意思能力が低下した場合にはPの指図権は消滅することとし、その場合にはSが当該株式を購入することもできることになっています。
・当該信託契約においては、Pが死亡した場合に終了し、その場合の信託財産の帰属権利者は信託終了時の受託者Sとなっています。
【ご質問】
 Pの認知能力が低下した結果、指図権が消滅し、SがK社株式を購入した場合、当該購入代金が信託財産(S名義の口座にて管理する必要があると司法書士より指示あり)となり、Pの相続時に信託財産である購入代金はSに帰属することになると思いますが、当該購入代金は相続により取得する「相続財産」ではなく、「遺贈」に該当するものとして遺産分割協議の対象にならない資産として相続税が課されるという理解で宜しいでしょうか(相法第9 条の2④)。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

信託法16条《………

(回答全文の文字数:382文字)