将来の相続を見据え親子間で土地取引を行った場合の小規模宅地等の特例適用

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
【前提】
・母と子は同居している。
・自宅の建物と敷地は子の所有。
・母が子から自宅の建物と敷地を時価で購入する。
 自宅の建物と敷地が母名義になった後も、母と子は同居している。
・数年後に母の相続が発生。
 同居していた子が自宅の建物と土地を相続し、申告期限後も住み続けている。
【質問】
 前提条件の状態で相続が発生した場合、自宅の敷地は特定居住用宅地等に該当するものとして申告しても問題ないでしょうか。
 小規模宅地の特例を受けるために、前提条件のような取引をしたものとして否認されるリスクはあるでしょうか。否認された事例などがあれば教えていただけると幸いです。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

居住用の土地に………

(回答全文の文字数:427文字)