創業時からの取締役が所謂名義株を手放す時の課税関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 1月決算Ⅹ社(同族会社)は、代表取締役1名と取締役1名がいます。
 X社で勤務する代表取締役(以下、A氏)と、常勤取締役(以下、B氏)は、それぞれ株主名簿上株式を保有していますが、事実としてA氏が全額出資しており、B氏は1円も出資しておらず、B氏においては所謂「名義株」の状態となっています。

<相談>
このB氏が株式を手放すとき、株式売却による利益がB氏に帰属することがあるか、税務の点でご意見をください。
また帰属関係の証明にあたり、準備しておくとよい書面等がありましたらアドバイスをお願いいたします。
<状況補足>
・今後B氏はⅩ社を離れ、X社の株式並びに役員の地位を手放すことが確定しています。
・元々、A氏が全額出資すると申し出し、話し合いの末、当時の立ち上げ人で
あるB氏を、書類上株主に加えたという背景があります。
・当初B氏保有分にかかる出資金はB氏が支払う意向を示したことはありますが、法人設立から約7年、1度もA氏への支払はありません。
・A氏とB氏の間に金銭消費貸借契約等はありません。
・弁護士からは名義株解消の書面を作成、締結すれば、書面上B氏が保有していた株式はA氏のものという段取りで進められるという見解をもらっています。

 

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1 本件は、い………

(回答全文の文字数:320文字)