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小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)について
相続税 小規模宅地の特例 貸付事業用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
(前提)
父(一次被相続人):甲
母:乙
長男:A
建物(1F:乙A居住、2F 空室)
乙とAは同居(生計一)
一次相続において、自宅所有権をAが、配偶者居住権を乙が取得しました
(建物の全部に権利設定)。
乙はAの承諾を得て2Fを第三者に賃貸しました。
(質問)
Aに相続が開始し、Aの敷地所有権を乙が取得しました。
この場合、敷地所有権のうち1Fに相当する敷地を特定居住用宅地、2Fに相当する敷地を貸付事業用宅地の対象と考えてよろしいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の事実関………
(回答全文の文字数:1258文字)
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