年金払積立傷害保険について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当初の契約者(保険料負担者)と被保険者と給付金受取人は夫です。
 10年前、保険料払込期間終了後、当該保険契約を妻に無償で権利譲渡しました(贈与税の申告はない)。
 給付金の支払が開始し、権利譲渡により契約者と受取人は妻であることから、妻の雑所得を前提としたハガキが保険会社から届きました(保険会社から税務署へ支払調書提出)。
 この場合、既に保険契約は権利譲渡済なので、給付金の支払開始時に贈与税の申告は不要と考えて問題ありませんか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

相続税法第6条………

(回答全文の文字数:415文字)