被相続人の配偶者が土地を時効取得した場合の相続税の課税関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人は、親戚の所有する土地に建物を所有し居住していましたが、令和5年に死亡しました。
 建物を相続した配偶者は、被相続人が昭和41年から当該土地を占有していたとして時効取得による所有権移転登記を求める訴訟を提起し、その旨が認められ令和6年に所有権移転登記がなされました。
 所有権移転登記の原因は昭和41年〇月〇日時効取得とされています。
 配偶者は時効取得について一時所得の申告を要することになると思いますが、令和5年の相続税にも何か影響があるでしょうか(例えば当該土地に関する何らかの権利を修正申告する必要があるでしょうか)。
 なお、相続税の当初申告においては、個人間の使用貸借であるとして土地に関する権利は一切申告していません。

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1 照会文から………

(回答全文の文字数:940文字)