夫婦間で未利用マンションの贈与又は売買を行った場合の贈与税の課税価格の計算方法

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 現在未利用の不動産を譲渡または贈与で配偶者へ移すことを検討しています。 
 当該不動産は地積規模の大きな宅地上に存するマンションの一室です。 
 当該不動産の価格はインターネットの売買相場をみると約2,500万円となっています。 
 一方、財産評価基本通達による評価額は、地積規模の大きな宅地の評価を利用できることから約1,000万円となります。 
 贈与で配偶者へ移した方が、税負担が低いように見えるのですが売買相場との差額について贈与税が課されるものでしょうか。 
 財産評価基本通達による評価を採用していれば問題ないでしょうか。 
 また当該不動産の移動を離婚時の慰謝料代わりとすることも検討しているようです。 
 そのため、仮に譲渡とした場合も金銭の授受はないものと推測されます。

 

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 回答に当たり………

(回答全文の文字数:1102文字)