試験研究費の税額控除における旅費交通費の範囲

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は化学工業メーカーで、試験研究費の税額控除を受けています。
 試験研究費の対象となる経費の中で旅費交通費があります。
 研究部で試験研究を業務とする人員が試験研究のために出張等した場合の旅費については試験研究費の対象になると考えますが、研究部以外の人(営業の担当者等)が試験研究の業務で出張等した場合の旅費についてはどうでしょうか。
例1 
 研究部の人と同行又は単独で、取引先へ新製品開発のニーズを探るための出張
例2 
 研究部の人と同行又は単独で、取引先へ新製品開発の試作の進捗状況等の報告、打合せなどのための出張
例3 
 上記が役員の出張でも対象になりますか。

 

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1 試験研究費………

(回答全文の文字数:1941文字)