保険金等の受取りに代えて固定資産の交付を受けた場合の圧縮記帳

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人が所有している車両Aについて、事故が起きてしまいました。
 車両Aの取得価額は7百万円、事故直前の帳簿価額は5百万円です。
 車両Aは2百万円で売却することとなりました。
 車両Aの代わりとして、事故の相手方より新車両Bの交付を受けることとなりました。当該交付は損害賠償金の支払の代わりとして受けるものです。
 新車両Bの取得価額は8百万円です。
 新車両Bに圧縮記帳を適用する場合、圧縮限度額は以下算式の通り3百万円で問題ないでしょうか。
圧縮限度額=8百万円(新車両Bの取得価額)-5百万円(車両Aの事故直前の帳簿価額)=3百万円
(滅失又は損壊による経費はゼロとします。)
 本件の場合、取得価額7百万円の車両Aを失う代わりに、2百万円の売却代金と8百万円の新車両Bを取得することになり、得をしているように思います。
 この場合でも、圧縮限度額は通常どおり計算してよいのか気になり照会しました。
 なお、本件事故に関して保険会社からの保険金の受取りはありません。

 

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1 法人が所有………

(回答全文の文字数:809文字)