買換え資産の一部(一部屋)を売却した場合の取扱いについて

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 措置法第37条の5、「既成市街地等内における中高層の耐火共同住宅建設のための買い換えの特例」を適用した確定申告書を提出しました。
1. 事実関係
 先日、令和7年3月15日に上記特例を適用した確定申告書と必要な添付資料を提出致しました。
 まだ、買換え資産は未取得ですが、令和9年に買換え資産を取得し、全ての部屋を自己の居住用、貸付用として使用するものとして申告書を作成し提出致しました。
2. 一部売却した場合の所得税の計算について
 将来もし、取得した買換え資産の部屋の一部を、貸付には供さずに売却した場合には、この特例の適用外となるかと考えています。
 その場合の計算方法ですが、この売却した部屋の対応部分のみ適用外になるものとして、
1. 令和7年に提出した確定申告書の、上記特例一部適用外とした修正申告書の提出と納税(長期譲渡20.315%)をし、
2. 令和9年に取得した部屋の売却については通常どおり、売却益がでればその部分について短期譲渡所得40%として申告と納税をする
という理解で宜しいでしょうか。
 一部屋でも売却してしまった場合には、全体について措置法第37条の5の規定の適用不可となってしまわないか、という事を心配しています。

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 ご質問につい………

(回答全文の文字数:973文字)