休業中の事業用地に特定事業用宅地の評価減を適用したが事業を再開しなかった場合の可否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人Aは令和6年8月死亡しました。
 被相続人Aは自己所有の自宅兼店舗で理容業を営み、所得税青色申告をしており妻Bに専従者給料を支払っていました。
 自宅兼店舗の土地建物は妻Bが相続し理容業を引継ぐ予定ですが、現在事業を再開していません。事業の再開の時期は未定です。
 小規模宅地の選択は、住宅部分を特定居住用宅地、店舗部分を特定事業用宅地とする予定です(評価対象地の地積は150㎡)。
 妻Bが事業を再開しなかった場合、選択した特定事業用宅地の評価減について否認されることになりますか。
 また相続税申告時に事業再開をしていない場合、土地150㎡全体を特定居住用宅地として評価してもよいのでしょうか。

 

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1 小規模宅地………

(回答全文の文字数:694文字)