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売上金盗難による求償権に対する貸倒損失
法人税 貸倒れ※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
売上金の貸倒損失計上の可否について質問です。
一年前、小売業の会社が、当日の現金売上金を入金するに際し、置忘れによる盗難にあいました。被告人は逮捕され、二年の実刑を受けている状況です。一年後、刑を終える予定であり、逮捕時には返済する意志を示していましたが、実際のところ職につけるか定かではなく(無職)、回収可能性は低いと考えています。
このような状況の場合、基本通達9-6-2で貸倒損失にできるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご承知のよう………
(回答全文の文字数:989文字)
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