売上金盗難による求償権に対する貸倒損失

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 売上金の貸倒損失計上の可否について質問です。
 一年前、小売業の会社が、当日の現金売上金を入金するに際し、置忘れによる盗難にあいました。被告人は逮捕され、二年の実刑を受けている状況です。一年後、刑を終える予定であり、逮捕時には返済する意志を示していましたが、実際のところ職につけるか定かではなく(無職)、回収可能性は低いと考えています。
 このような状況の場合、基本通達9-6-2で貸倒損失にできるでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご承知のよう………

(回答全文の文字数:989文字)