居住用家屋の範囲

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 居住用財産の譲渡があった場合の3,000万円控除についてご教示下さい。
 居住用財産は、土地は妻所有(妻の実父から相続取得)、建物は夫所有(夫名義で建築)でした。
 夫婦は4年程前から夫から妻へのDVが原因で、妻が一時的に避難する形で、同じ市区町村内で家を借りて別居していました。
 夫に新しい住所を知られないために、住民票は移転していません。
 夫は別居後もその自宅に居住継続していました。
 この度離婚協議が成立し、夫所有の建物を財産分与で妻が取得しました。
 妻は、離婚後に夫が自宅から退去した後にその自宅に戻り居住を再開する予定でしたが、夫から受けたDVがフラッシュバックするため、やむなくその自宅を売却することになりました。
 売却時点における土地建物の所有者は、いずれも妻です。
 この場合において、妻が売却する自宅の土地建物について、租税特別措置法第35条の適用を受ける事はできるのでしょうか。
 本人が転勤や転地療養などの事情のため、配偶者等と離れて単身でほかに生活している場合で、これらの事情がなくなったときはその配偶者等と一緒に配偶者等が住んでいる家屋で生活すると認められる場合には、実際に居住していなくても租税特別措置法第35条の適用は受けられるものと承知しています。
(配偶者等だけが住んでいるマイホームを売ったとき:国税庁)
 今回のケースは、別居となった事由が解消しないまま離婚という結論に至りましたが、和解により婚姻が継続となった場合には再び同居する可能性もありました。
 事実認定になるとは思いますが、ご見解を賜りますようお願い申し上げます。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 建物の財産………

(回答全文の文字数:653文字)