相続時精算課税制度について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 父甲は、子乙に生前贈与を行うために生存給付金付終身保険を契約し、保険料8000万円を一括払いしました。
 契約内容は、毎年6/1に甲から乙へ保険金800万を生前給付で贈与し、これを10年間行うものです。
 なお、保険契約では毎年の生前給付800万円は独立した贈与で、8000万円を分割で払う贈与には該当しません。
 第1回目は令和6年6月1日に800万円が乙の口座に入金されました。
 令和6年の800万円の贈与については、乙は暦年贈与の申告にて贈与税を納付しました。
 令和7年の贈与分より暦年贈与から相続時精算課税の贈与に変更しようと思っており、相続時精算課税の届出を提出しようと考えていますが、問題ないでしょうか。
 保険を利用した金銭のやり取りによる贈与は手段であって、贈与税の制度の選択には関係ないと考えていますが、もし間違っていればご指摘を頂ければと思います。

 

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