債務超過により評価額が0の株式を移転する場合の課税関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社とB社は、系列会社でありB社はA社の株式を約60%保有しています。
 A社は現在、債務超過の状態で、財産評価基本通達に則った取引相場のない株式の評価では株式一株の評価額が0円となります。
 このたび、A社の代表取締役社長にB社所有のA社株式を移転させたいとの申し出がありました。
 株式評価額0円の場合、どのように移転させても税法上の問題は発生しないと考えてよろしいのでしょうか。評価額が0円の場合、B社側にも寄付金等の問題は発生しないと考えてよろしいのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 B社が所有するA………
(回答全文の文字数:654文字)