行政指導により使用できない資産の減価償却

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 下記のようなケースにおける減価償却の取扱いにつき、一般的な見解や類似事例の有無を伺いたく、相談させていただきます。
【状況の概要】
•工場に隣接する土地に、従業員用の駐車場を整備。
•ところが、工事業者側の手続上の不備により、必要な行政上の許可等がなされておらず、行政の指導により当該駐車場が使用不可となった。行政指導さえなければ、物理的にはすぐにでも使える状態。
•現在、工事業者との協議のうえ、一部を取り壊し、あらためて正式な許可を得たうえで再整備する方針。
•駐車場のすべてを取り壊すわけではなく、一部はそのまま将来的にも利用予定。
•実際には一度も使用されていないが、屋外施設であるため風雨等による物理的劣化は進んでいる。
【照会事項】
 このような場合、「実際の使用実績がない」という事実をもって遊休資産として扱われるのか、それとも「物理的に使用可能であり、今後使用予定もある部分」については減価償却が認められるのか、ご見解をいただければ幸いです。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 減価償却資産関係………
(回答全文の文字数:2131文字)