包括受遺者の遺産分割協議の際の贈与税課税について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
(前提条件)
 法定相続人がおらず、遺言により叔父、叔母に1/3ずつ遺贈する内容の自筆証書遺言がある。
・財産の半分以上が不動産で、物件ごとに単独所有としたい。
・包括受遺者間で遺産分割協議を行い、物件ごとに単独所有とし、1/3ずつ相続する。差額は預金で調整する。
・包括受遺者が遺産分割協議を行うことに問題はないが、不動産の登記をする際に、①1/3ずつの「包括遺贈による所有権移転登記」をそれぞれした後、②「遺産分割による共有者1人への持分全部移転登記」を行う必要があると司法書士から回答があった。
(質問)
 法定相続人である場合は、未分割状態のまま法定相続割合で登記し、その後、遺産分割協議により単独所有としても贈与税は発生しないが、法定相続人ではない包括受遺者が包括遺贈割合で登記し、その後、遺産分割協議により単独所有としても贈与税は発生しないか。分割のやり直しとして贈与税は発生しないか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

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(回答全文の文字数:890文字)