死亡保険金の代理受領について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 父が下記の普通傷害保険をかけていました。
 契約者:父
 保険料負担者:父
 保証の対象となる方:父(本人)、母(配偶者)
 受取人:法定相続人
 今回、母が死亡し、上記保険契約から死亡保険金1000万円がおりることになりました。法定相続人は、父、長女、長男の3人です。
 約款には、受け取りについて以下のように記載されています。
 「この保険契約について、保険契約者または死亡保険受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は、他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。」
 この内容により、長男が代表として死亡保険金1000万円を受け取ることになりました。
保険会社としては、あとでその金銭をどのように分けるかはお任せしているというスタンスのようです。
 保険金を長男が代理で受け取った後に、父、長男、長女で分けることになっても(長男→父、長男→長女へのお金の流れが発生する)、その長男-父の間、長男-長女の間では贈与の問題は発生することはないと考えてよいでしょうか。
 あくまで、母が死亡したことによる死亡保険金として、長男は贈与税(父-長男)、長女も贈与税(父-長女)、父は所得税の一時所得(父-父)という処理でよいでしょうか。
 これから保険金を法定相続人の間で分けるにあたって何か注意すべきことがあれば、ご指摘ください。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

"1. 長男が保険金………
(回答全文の文字数:1071文字)