第一次相続が未分割の場合における第二次相続での小規模宅地等の特例の適用

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 一次相続では被相続人Aから相続人3 名(B・C・D)へ令和4 年に相続が発生しています。今回、令和7年においてBの二次相続が発生しました。
 現在一次相続については分割協議中であり、二次相続の申告期限までに完了する予定はありません。また二次相続については、相続人がEのみのため死亡時に分割確定します。
 BとEが居住している土地αをAが所有していたため、一次相続においては3 年以内の分割見込書を提出することで分割確定後、措法69 の4④より小規模宅地の特例が適用できると考えます。
 そこで相談ですが、二次相続においては相続人が1名の場合、分割が確定している当初申告で3年以内の分割見込書を提出して一次相続の際に未分割だった土地について分割確定後、小規模宅地の特例は適用できる可能性があるのでしょうか。
 仮に二次相続において相続人2名以上の場合は遺産分割協議が必要となるため、当初申告で未分割財産として3年以内の分割見込書を提出することで一次相続の際に未分割だった土地についても分割確定後、小規模宅地等の特例の適用ができるものと考えられます。
 相続人が1名の場合、いかように考えるかご見解いただけると幸いです。

 

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