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Youtubeのアカウントを購入した場合の処理
所得税 減価償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
最近、SNSを活用して収益を得ているお客様が増えてきており、その会計処理の判断に頭を悩ませています。
Youtubeやインスタグラムのアカウント自体を売買する商売があるらしく、登録者数が多くて視聴再生数がこれからも伸びそうなYoutubeチャンネルが高く売買されており、そのアカウントを運営している(売りに出している)Youtuberと交渉が成立すると提示された金額を一括で売りに出しているYoutuberの口座に振り込むようです。
アカウントの売買は大体100万円~500万円との事ですが、そのアカウントを購入した場合、一括で、経費で落とせるのでしょうか。それとも無形固定資産として減価償却するのでしょうか。
もし減価償却すると耐用年数は何年でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"1 法令の規定
(回答全文の文字数:1467文字)
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