相続税の課税財産について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人が、生前、所有する土地にアパートの建築を行うことを考え、ハウスメーカーと請負工事の契約を行いました。 
 手付金100万円を生前に支払いをしましたが、相続開始日までに工事は着手されず、更地の状態で相続が発生しました。 
(金融機関へ、ローンの審査を依頼する前の段階でした。) 
 請負工事については、相続人で協議後、契約を解除することになりましたが、手付金は返金されることはありませんでした。 
 この場合、相続税の計算上、手付金の金額を、課税価格に計上しなければいけないのでしょうか。

 

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