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相続税の課税財産について
相続税 相続分※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人が、生前、所有する土地にアパートの建築を行うことを考え、ハウスメーカーと請負工事の契約を行いました。
手付金100万円を生前に支払いをしましたが、相続開始日までに工事は着手されず、更地の状態で相続が発生しました。
(金融機関へ、ローンの審査を依頼する前の段階でした。)
請負工事については、相続人で協議後、契約を解除することになりましたが、手付金は返金されることはありませんでした。
この場合、相続税の計算上、手付金の金額を、課税価格に計上しなければいけないのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
" 相続税の課税価格………
(回答全文の文字数:446文字)
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