特定居住用宅地等の該当の有無
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等[質問]
(事実関係)
1.被相続人母甲(令和7年死亡 以前より年金生活)の相続人は、長男乙(45歳独身)と二男丙(40歳独身)のみである。
2.母甲は相続開始直前まで、甲所有の自宅に居住していた。
3.長男乙の住民票所在地は、以前より甲所有の自宅であり、甲と以前より同居していた。職業はアルバイト。
4.二男丙の住民票所在地は、以前より甲所有の自宅であるが、就職により、通勤時間の都合上、平日は勤務先の提供する独身寮に寝泊まりし、土日等は甲所有の自宅に帰宅していた。その後、甲死亡の1年前まで、海外赴任しており、国外転出届を提出し出国していた(住民登録抹消)。
日本に帰国し、再び甲所有の自宅に転入した(住民票登録)が、勤務先の提供する独身寮が満室だったことから、自己契約にて勤務先近くのアパートを賃借し、平日は今までと同様にアパートに寝泊まりし、土日等は甲所有の自宅に帰宅していた。
5.遺産分割協議により、甲所有の自宅土地建物は、二男丙が相続した。相続税の申告期限まで、同様の常況である。
(疑問点)
・土日等のみだったとはいえ、二男丙は甲と「同居」していたものと認められるかどうか。
・二男丙はいわゆる単身赴任者ではなく、独身なので生活の拠点を考えるポイント(事実認定)はどこにあるか。
(当方の見解)
二男丙は国外から転入(日本に帰国)したときに、甲所有の自宅を再度、住所登録地としたので、丙の認識での生活の本拠地は、甲所有の自宅にあったと認められる。平日寝泊まりするアパートはあくまで居所であり、甲所有の自宅土地は小規模宅地等(特定居住用宅地等)に該当するものと考えます。
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