子会社が親会社の個人株主から債務免除を受けた場合の親会社の株主に対するみなし贈与課税

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 概要:個人A法人B(子会社) 法人C(親会社)
 法人Bの株式は100%法人Cが保有しており親子関係の会社となります。
 法人Cの株主は個人Aを含めた複数名の親族関係者で株式を保有しています。
 このたび、法人Bに対して個人Aが所有している貸付金を債権放棄しました。法人Bに対して債務免除益が計上されます。
 法人Bの株主が個人A以外の個人であれば、個人A→その他の個人へみなし贈与課税を認識するところですが、法人Bの株主は法人C100%です。
 みなし贈与の規定は法人に適用はないと考えるため、法人で受贈益等の仕訳は不要と考えます。
 法人C側では法人Bの子会社株式評価が増加することとなり、純資産価格の増加が予想されます。
その際、法人Cの個人A以外の株主に対してみなし贈与を認識すべきでしょうか。

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1 照会の前提
(回答全文の文字数:804文字)